そもそも、闇金融の定義は、次のようになっています。
闇金融とは、ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書かれ、国や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者のことを言います。
また、貸金業の登録をしていながら出資法に違反する業者、高金利を取る業者なども、闇金融と言います。
このように、出資法の制限を超える金利を課したり、人権を無視した取り立て(債権回収業務)を行なうもの、または貸金業登録しながらも同様の行為を行なうものを闇金業者と言います。
他にも、電話番号が「携帯電話のみ」または「固定・携帯電話の番号を併記」している貸金業者で、固定電話の番号を表示しない090金融と呼ばれる業者や「あなたの信用状態では貸せない、しかし提携している会社なら貸してもらえるかもしれない」などと、別の貸金業者や闇金融を紹介する紹介屋と呼ばれるもの等、闇金と言っても様々な種類が存在します。
そのため、「闇金融」自体が違法で、合法なものは消費者金融、金融業者となります。
最近では、新たな顧客を集めるために、悪質な取り立てをしない、低金利での融資を行うソフト闇金なども存在します。
しかし、法律内での金利であっても、貸金業登録をしていない時点で、違法となります。
最終的には、お金を搾り取られることとなります。
お金に困っているときは、闇金を利用するのではなく、合法な金融会社を利用するようにしましょう。
ただ、違法な闇金を利用しても問題ないのですが、闇金からお金を借りる際のリスクを考えるとあまりおすすめできたものではありません。
もり、こういった闇金業者の利用と考えている方は、次の記事をご覧ください。
カテゴリー | 疑問・なぜ |
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作成日時 | 2017-03-18 16:29:12 |
更新日時 | 2017-08-13 15:14:02 |