貸金業の登録を受けないまま、およそ130万円の金を高齢者に貸し付けたうえ、相手の年金や生活保護費の振込先口座のキャッシュカードを預かっていたとして、高松市の75歳の男が貸金業法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、高松市塩上町の自称貸金業者、市橋容疑者(75)です。
警察の調べによりますと、市橋容疑者は、貸金業の登録を受けずに、おととし2月からことし6月までの間に、4回にわたって、高松市内の喫茶店などで、市内の70歳代から80歳代の男女3人に対し、あわせて128万円あまりを貸し付けたほか、そのうち2人から、返済を受け取ることを目的に、年金や生活保護費の振込先口座のキャッシュカードを預かっていたとして、貸金業法違反の疑いがもたれています。
警察によりますと、市橋容疑者は、「キャッシュカードを預かることが違法だとは知らなかった」と容疑を一部否認しているということです。
警察は、3人のほかにも多数の客がいたとみており、余罪をさらに詳しく調べることにしています。
追加日 | 2014-08-25 20:28:00 |
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更新日 | 2023-07-14 19:08:12 |
引用元 | http://www3.nhk.or.jp/lnews/takamatsu/8034063441.html |