正式な貸金業者ではない闇金。
そんな闇金は法外な貸金業をおこなってだけではなく、国民の義務である納税おこなっていません。
つまり、違法な金融業に加え、脱税までしているのですが、さらに捕まるリスクが高くなる行為をなぜ闇金業者はおこなうのでしょうか?
そこで今回は、闇金業者が税金を払ってない理由についてまとめてみました。
さて、会社を営業する場合には営業利益に対して税金を払う必要がありますが、闇金は税金を払っているのでしょうか?
闇金も一応、お金を貸すことによって利益を上げているので、その分の税金を払う義務があります。
しかし、闇金は貸金業として正式に届け出をおこなっていないため、貸金業者(会社)として登録されていません。
さらに、闇金が納税した場合、闇金であるという実態がバレてしまいます。
そのため、闇金業者は税金を払わないというわけですね。
中には、貸金業法ではなく、納税で告発されるケースもあります。
■ヤミ金、4000万円脱税疑い 美濃加茂の役員逮捕
「ヤミ金融」での利息収入などを隠し、約3900万円を脱税したとして、岐阜地検は21日、所得税法違反(脱税)の疑いで、美濃加茂市牧野、韓国籍の不動産会社役員金村正三こと金正三容疑者(69)を逮捕した。
地検は同日、名古屋国税局と合同で金容疑者の自宅を家宅捜索した。地検によると、金容疑者はおおむね容疑を認めている。
金容疑者は貸金業の登録がなく、出資法の上限を超える金利での貸し付けもしており、地検は貸金業法違反(無登録営業)容疑や出資法違反容疑での立件も視野に調べる方針。
逮捕容疑は、貸金業で得た利息収入などの個人所得約1億400万円を申告せず、2007~10年に約3900万円を脱税した疑い。
関係者によると、金容疑者は数年前から東海地方の個人や会社などの顧客を中心に、数百万円単位の貸し付けをしていた。土地や建物などを担保に取っていたという。
貸金業での利息収入を計上していなかったほか、不動産の賃貸や売買で得た収入などの一部も申告していなかった。隠していた所得の一部は、新たな貸付金に充てられていたという。名古屋国税局が11年に強制調査(査察)に入っていた。
■ヤミ金に脱税容疑、3年で1億5千万円所得隠し
ヤミ金融で得た所得を隠し、約5200万円を脱税したとして、東京都大田区のヤミ金融業、小林智恵子経営者(65)が東京国税局から所得税法違反容疑で東京地検に告発されていたことがわかった。小林経営者は既に修正申告したとみられる。
関係者によると、小林経営者は東京・蒲田でマージャン店を経営する傍ら、2001年頃からヤミ金業を始めた。そこで得た利息収入や貸し付けの返済金を従業員名義の借名口座に入れるなどの手口で、10年までの3年間に約1億5000万円の個人所得を隠した疑いが持たれている。
小林経営者は、貸付金を日単位で返済させる高金利の「日掛け金融」を主とし、蒲田周辺の飲食店の従業員を対象に、看板や広告を出さずに口コミで顧客を集めていたという。
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作成日時 | 2017-08-07 21:06:26 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:17 |