刑事事件と同じように、借金にも時効というものが存在します。
つまり、借金をしても一定期間返済をしなければ時効になり支払い義務がなくなるのです。
ではそんな借金の時効を成立させるにはどのような条件が必要になるのでしょうか?
今回はこの借金の時効「消滅時効」の援用についてまとめてみました。
消滅時効とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、消滅時効により権利が消滅することを時効消滅といいます。
債権者が債務者に対して請求などをせずに、法律で定められた一定期間が経過した場合に債権者の法的な権利を消滅させるというものになります。
例をあげると…
金融機関から借金をしていたものの、5年間以上一切請求がなく、返済もしていなかった場合。 この金融機関に対して消滅時効を主張すると、その金融機関は債務者に返済を請求することができなくなる。
しかし、借金の時効というのは、刑事事件とは異なり、ある一定の時間が経過すれば自動的に時効が成立するわけではありません。
借金の時効は、簡単に成立させることが出来るわけではなく、ある程度の要件が必要になります。
この時効というのは、時効の利益を受ける債務者が、時効であることを主張する(時効を援用する)ことによって成立します。
時効を援用しなければ、時効期間が過ぎた後でも債権者は債務者に請求することができ、裁判や支払督促を行うこともできます。
また、時効期間が経過後に債務者が債務を承認した場合は、時効の完成を知らなかったとしても、時効の援用はできなくなってしまいます。
消滅時効が成立するためには以下の要件を満たしていなければなりません。
消費者金融や信販会社、銀行、クレジット会社などの貸金業者から借りた場合、5年が時効になります。
この5年とは、最後に返済した日の翌日から数えられます。
時効が成立になる5年が経過したとしても、一定の事実や行為によって時効期間が効力を失う場合があります。
これを時効の中断と言い、以下の事実や行為によって振り出しに戻り、新たに時効期間が10年間延長されることになります。
借金の時効を成立させるためには、一定期間が経過した後に、時効の援用を行う旨を債権者に伝える必要があります。
この意思表示は、口頭や手紙でもおこなうことが出来ますが、通常は内容証明郵便でおこなうことになります。
しかし、前述で説明したとおり、消滅時効完成に必要な期間が経過していても、消滅時効の主張をしないうちに、1度でも返済をしてしまうと、消滅時効の主張はできなくなってしまいます。
そのため、最後の返済からかなりの期間が経過してから、貸金業者から請求がきた場合には注意が必要です。
ちなみに消滅時効期間は、民法では10年間(一般の個人間の貸し借りの場合)、商法では5年間(会社同士もしくは会社と個人間の貸し借りの場合)と規定されています。
消滅時効の援用を完成させるには、とても専門的な知識が必要です。
個人で行うことは極力避けて、専門家に相談することが成功への近道でしょう。
カテゴリー | 用語集 |
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作成日時 | 2017-08-07 19:36:27 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:44 |