支払いが滞納しがちになったり、返済期限が少しでも過ぎてしまった時、容赦の無い取り立てを行なってくる闇金業者。
しかし、このように悪質な取り立てからあなたを守ってくれる「取立行為の規制」という法律が存在するんです。ですが、あまり聞き慣れない為か、その詳しい内容がどのようになっているかわからない、という方も多く存在します。
そこで今回は、貸金業法で定められた取立行為の規制についてまとめていきます。
そもそも、取り立て行為の規制とはどんな法律の事を言うのでしょうか?
取り立て行為の規制は、貸金業法21条1項によって定められており
「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。」
とされています。
つまり、貸金業を営む人は、借入者に対して暴力的な言動や行動をとってはいけませんよ、という意味になるんです。
では、具体的にどのような行為が禁止されているのか、以下にまとめてみたので確認してみましょう。
貸金業者又は貸金業者から取立ての委託を受けた者が取立てをする際、債務者や保証人等への威迫にあたる行為
人の私生活や業務の平穏を害するとみなされる行為
などが挙げられます。万が一、貸金業者にこれらの行為があった場合、法律に違反する行為となるため、貸金業協会、各地の財務局、都道府県庁内にある金融課の窓口、警察等に相談してみと良いでしょう。
では、この取り立て行為の規制に違反した業者には、どんな罰則が科せられる事になるんでしょうか?
貸金業者の取立行為は、貸金業法によって規制されており、これに違反した場合は監督官庁の行政指導の対象となり、貸金業登録取り消しなどの行政処分や、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されることがあります。
カテゴリー | 用語集 |
---|---|
作成日時 | 2017-08-07 12:29:44 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:44 |