闇金や消費者金融に対して、過払い金の返還を求める事ができる不当利得返還請求権。
2006年以前に消費者金融等から借入をしていた方に対し、現在の法定利息の差額分を返還できるということでテレビCMなどでご覧になった方も多くいるのではないでしょうか?
このような過払い金に対し、返還請求ができる不当利得返還請求権なんですが、内容が難しくてよくわからないと思っている方も居るかと思います。
そこで今回は、不当利得返還請求についてまとめてみました。
そもそも、不当利得返還請求とはどういった制度の事なのでしょうか?これについて調べてみたところ、民法703条に以下のような記述がありました。
「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」
とされていて、つまり法律上の正当な理由がないにもかかわらず、債務者が借入額以上の金額を返済し、それによって貸金業者側が利益を得ていた場合、債務者の損失額を限度として貸金業者側に利得返還を請求できますよ、ということなんです。
ただ、この不当利得返還請求をおこなう場合に条件がいくつかあり、以下4つの要件を満たす必要があります。
以上の4つを満たすことによって、債務者は貸金業者に対し不当利得を返還するように請求する権利を取得することになります。
ただし、これは貸金業登録された正規の貸金業者に適応される制度であり、闇金のような違法貸金業者には、そもそも貸金業を営むこと自体が貸金業法違反となるため全額返済を求める事ができます。
では、実際に不当な利益を出していた闇金業者に対しおこなわれた事例は存在するのでしょうか?
調べてみたところ、平成17年2月に判決された事例が存在したので、以下にまとめてみました。
消費者は平成14年当時、北海道札幌市内の病院に看護師として勤務していたが、複数の金融業者から高利の借り入れを重ねていた。
その返済に窮していた3月頃、電信柱の広告で闇金を知り3月14日に借金の申し込みをした。
闇金業者は消費者に対し2万5000円を貸し付け、その際、返済期限は消費者の給料支給日の25日、返済金額を5万円と定め返済方法は持参払いとし、また、返済予定日の前日には電話で連絡すべきことを要求した。
平成14年3月14日から平成15年1月31日までの間に、15回にわたり合計58万5000円を闇金から借り入れ、この期間中に、10回にわたり合計108万9000円を支払った。
闇金業者は、貸金業法に定める登録貸金業者であったにもかかわらず、所定の契約書面や領収証等の交付をしなかったばかりか、出資法5条所定の利率を大幅に上回る超高金利の金額であったため、消費者は合計108万9000円の金を支払わされ同額の損害を被った。
貸金業法に定めのある登録貸金業者が、出資法5条所定の利率を大幅に上回る年利1200パーセントという超高金利の貸し付けをした事案で、この貸し付けは違法行為の手段に過ぎず、元本相当額を含む弁済額全額の返還を認めた。
この他にも、利息のみならず元本相当額を含めた全額について消費者に返還義務がないことを明らかにした判決としては、平成15年2月13日に東京簡易裁判所で判決された事例や、平成17年1月27日に福岡高等裁判所で判決された事例も存在します。
このように、消費者が被害を被っている場合は、その利息分や元本を含めた全額が返済される事が多くなっているため、心当たりのある方は一度調べてみるのも良いかもしれませんね。
カテゴリー | 用語集 |
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作成日時 | 2017-08-06 21:47:19 |
更新日時 | 2017-08-15 15:22:38 |