その利便性から誰もが利用している反面、闇金業者の犯罪の温床として使われている携帯電話。
様々な種類が存在する闇金業者ですが、そのほとんどが携帯電話を使って勧誘をし、債務者とコンタクトを取っているんです。
これだけ携帯電話を使っていると、毎月の請求額も相当な金額になりそうなものですが…、闇金業者は「飛ばし」と言われる手口を使い自分達には携帯電話の請求が来ないようにしているんです。
そこで今回は、闇金業者が使う飛ばしの意味や仕組みについてまとめてみました。
飛ばしとは、俗に言う「飛ばし携帯」の事を指します。
そして、この飛ばし携帯とは、いくら利用しても料金が利用者に請求されずに他人が負わせられる仕組みの携帯電話の事を言います。
これは、闇金業者が警察からの追跡を逃れたり、自身の所在を不明にする事を目的としていて、支払いが滞っている債務者に契約させる手口が最も多くなっています。
また、最近ではホームレスや路上生活者もターゲットとされるようになってきており、即金で数万円の報酬を渡す代わりに複数台の携帯電話を契約させるという手口も明らかになってきています。
この携帯電話の他人への譲渡は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に違反する事となり、同法第7条に以下のように記載されています。
携帯電話不正利用防止法第七条
第七条 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。
2 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行った後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。
とされており、つまり自身が契約した携帯電話を携帯電話会社の許可を得ずに、親族もしくは配偶者等以外に譲渡した場合、法律違反になりますよという事なんです。
この場合、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれを併科するとされており、どちらの罰則も科せられる可能性がある重大な犯罪行為となります。
どのような状況下にあったとしても、携帯電話を契約し他人に譲渡する旨の話しがあった場合は絶対に誘いに乗らないようにしましょう。
では、実際にどんな状況下で携帯電話の契約をさせられるのか事例を基に確認していきましょう。
状況
お金に困り、消費者金融に融資審査を申し込んだが、ブラックリスト掲載者のため審査に落ちてしまった。
しかし、担当者から携帯電話を契約し、携帯の本体を送ってくれれば数万円んで買い取るという条件を提示された。
対応
契約者は、以前に消費者金融等から融資を受けていたため、その経験からすぐに闇金業者であることに気が付き断りの意志を示した。
だが、闇金業者側も諦めなかったため最終的に「契約しに行って、契約できなかったら諦めるのでも構わない。」との話で合意し、実際には契約できなかったと嘘をつきその場を凌いだ。
状況
良い条件のアルバイトがあると話しを持ちかけられ、その内容は携帯電話を4台新規契約し、それを売ってもらえれば10万円を渡すと言われた。だが実際には5万円しか渡されず闇金業者からはなんの対応もない。
対応
これは典型的な手口ですが、契約者は10万円欲しさに携帯電話の譲渡をしてしまったそうです。
ですが、手元に来たのは5万円で闇金業者と連絡は取れるものの何の対応も無いままとの事です。
事例2のような状況になってしまったら最後、すぐに闇金業者との連絡は取れなくなってしまい、携帯電話の利用料金だけが請求されるようになります。
万が一、この様な状況になった場合はすぐに警察に連絡をするか弁護士に相談することをオススメします。
カテゴリー | 用語集 |
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作成日時 | 2017-08-08 16:38:07 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:44 |