何らかの物品を質(質草、担保)にとり、流質期限までに弁済を受けないとその弁済に充てる条件で金銭を貸し付けるという事業を行う質屋。
最近はこの質屋を装った偽装質屋というものが増加してきているようです。
この偽装質屋の実態は闇金業者で年金受給者や生活保護受給者をターゲットに違法な貸金事業をおこなっているようです。
ではその実態はどのようなものなのでしょうか?
そこで今回はこの偽装質屋の手法についてまとめてみました。
そもそも偽装質屋とはどのようなものなのでしょうか?
偽装質屋とは、普通の質屋を装った業者で、その実態は超高金利で貸金業を行う闇金になります。
普通の質屋では、質草の価値を元にお金を貸し、滞納時は質流れとなりますが、偽装質屋では質草に価値はなく、質流れもさせずに自動引落により融資金を回収しています。
法定上の上限金利は日0.3%、年109.5%ですが、質屋は月9%の暦月計算が認められており、日割り計算をおこなわない場合があります。
そのため、質屋は利息制限法における規制利息を超える高金利で営業しているのが一般的で、現行の公認営業の業界では質屋業界のみがグレーゾーン金利で営業しています。
さらに質屋は消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態であるため、闇金はこれらのような法定金利の差を利用し、営業許可を取って営業しているようです。
被害者の多くは年金を受給している高齢者や生活保護受給者で、年金が振り込まれる口座に自動引落を設定して融資をしている状態にするようです。
「質草は何でもいい」などと言って、価値のない物品を質に取り、実際は年金を担保に取って高金利で貸付けるということですね。
最近は、被害者の急増によって警察が偽装質屋の取り締まりを強化しているため、摘発もされているようです。
カテゴリー | 手口や手法 |
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作成日時 | 2017-08-07 20:26:35 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:17 |