【一部改正】ヤミ金融対策法の内容とは

【一部改正】ヤミ金融対策法の内容とは/用語集

貸金業の規制等に関する法律、貸金業規制法。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、出資法。

これまで貸金業についてこれらの規定が適応されていましたが、深刻化する闇金問題を対処するために、第156回国会(平成15年)においてヤミ金対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立されました。

このヤミ金対策法によって闇金のような悪質な業者の排除を徹底するようになりましたが、一体このヤミ金対策法とはどのようなものなのでしょうか?

今回は、このヤミ金対策法の概要についてまとめてみました。

改正された点は?

このヤミ金対策法によって改正された内容はどのようなものなのか見て行きましょう。

貸金業登録制度の強化

従来では、過去3年以内に行政処分を受けていたり、犯罪歴がなく、約43,000円の申請手数料が用意できれば簡単に貸金業の登録をすることができました。

そこで、貸金業登録の審査において、申請者等の本人確認を義務化、人的要件(暴力団員などの排除)の強化、財産的要件の追加、各営業所又は事務所に貸金業務取扱主任者を置くことを義務付けるなどさらに厳格な登録審査を行うことになりました。

罰則の引上げ

高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が引き上げられ、高金利を要求する行為自体が罰則の対象となりました。

高金利違反…5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合3,000万円)以下の罰金

無登録営業…5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金

違法な広告や勧誘行為の規制

無登録業者の広告や勧誘行為に対して100万円以下の罰金が科せられます。

違法な取立行為の規制強化

正当な理由のない夜間の取立てや勤務先など自宅以外への電話や訪問、第三者へ返済の要求をするなどおこなってはならない取立行為について、法律で明確にされるとともに、罰則が引き上げられました。

2年以下の懲役、300万円以下の罰金

法外な利息での貸付契約の無効化

登録業者、無登録業者問わず、年109.5%を超える利息で貸付契約をおこなった場合は、契約は無効になり、利息を支払う必要は一切ありません。

これまでの規定に比べると罰則がさらに厳しくなっています。

今後はどうなるの?

現在、闇金の被害者数、被害金額など減少傾向にありますが、まだまだ闇金業者は存在しています。

これらの闇金を撲滅するためにも、このヤミ金対策法もこれからまた改正される可能性もあるでしょう。

罰則の強化まとめ

  • 貸金業登録時に虚偽の届け出をした場合、100万円以下の罰金。
  • 貸金業務取扱主任者の選任義務違反、氏名の開示請求に対する違反は、100万円以下の罰金。
  • 取り立て禁止事項に反した場合、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。
  • 証明書の携帯義務に違反すれば、100万円以下の罰金。
  • 貸金業者や委託を受けた債権回収業者等が債務者や保証人に対して支払い催告書などを送る際、貸金業者の商号や住所、電話番号などを記載しなかった場合、100万円以下の罰金。
  • 貸金業規制法上の契約内容を明らかにする書面交付の義務違反や受取証書の不交付、白紙委任状取得制限違反をした場合、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。
  • 暴力団員等を業務に従事させたり、暴力団員等に債権譲渡したりすれば、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。
  • 無登録業者が貸金業を営む旨の表示をするなどして広告や勧誘を行った場合、100万円以下の罰金。
  • 貸付けの利率などの表示・説明をしなかったり、貸金業者登録にあるもの以外の電話番号や連絡先を伝えた場合、100万円以下の罰金。
  • あからさまな誇大広告や虚偽広告をした場合、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。
  • 個人の闇金融業者などが無登録で貸金業を行った場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金。
  • 貸金業以外の法人業者が貸金業の登録をせずに貸金業行為をした場合、1億円以下の罰金。
  • 出資法違反の高金利に対する罰則は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金。違反者が法人の場合は3000万円以下の罰金。高金利を要求しただけで罰則の対象となります。
カテゴリー 用語集
作成日時 2017-08-07 12:55:20
更新日時 2017-08-13 14:56:44
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