ある出来事から、一定の期間が経過する事により権利を取得したり失うことになる時効制度。
この時効制度は、法律上で定められているものであり、例えば金銭の貸し借りがあった際に一定の期間が経過すると債務者は返済する義務がなくなるというものなんですが…。
闇金の様に法を順守しない業者に対して時効はどれくらいで成立するのかなど、気になる点は色々と多いですよね。
そこで今回は、闇金の時効は何年なのか?という点をピックアップしてみました。
そもそも、時効とはどういったものなんでしょうか?調べてみたところ、民法第167条第1項(債権等の消滅時効)に以下の様な記載がされていました。
民法第167条第1項(債権等の消滅時効)
とされていて、つまり「返済の請求ができるのに、何もせずに放置しておくようなら、請求できる権利を消失させますよ」という意味になるんです。
そのため、闇金にも時効を成立させることは可能であると言えます。
ただ、時効を成立させる為の期間は借用書の有無によって変わるので、以下にそれぞれどれくらいの期間が必要になるのかまとめてみました。
闇金と契約を交わす際に借用書を作成した時、これが法律上で効力を発揮すると認められた場合は10年間で時効が成立する事になっています。
ただし、時効が成立するまでの間に一度でも金銭の貸し借りをする、返済に応じるなどの行動を起こした場合は時効成立までの期間がリセットされることになります。
闇金と契約する際は携帯電話でのやり取りがほとんどとなっているため、借用書が存在しない事も多いと思います。
ですが、この場合も闇金に対して5年間返済に応じなければ、一般的な時効が成立することになります。
ただし、これも借用書を有する場合と同じで、時効が成立するまでの間に一度でも金銭の貸し借りをする、返済に応じるなどの行動を起こした場合は時効成立までの期間がリセットされることになります。
このように、闇金に対しても法律上は時効が成立するという事になりますが…。
冒頭で述べたように、そもそも法律を厳守しない闇金に対して仮に時効を主張したとしても、闇金が素直に取り立てをしなくなるのは考えづらく、時効成立後も以前と変わらず取り立てや返済を迫ってくる事が考えられます。
また、本来であれば闇金に対して元本を返済する義務も発生しないため、時効以前に返済に応じる必要が無いという事になります。
だからと言って、闇金からの取り立てを無視し続けると取り立てや嫌がらせ等を受ける原因となり、自分の首を締めかねない事態に陥ってしまいますよね。
いくら闇金に対して法律上は時効が成立すると言っても5年~10年もの期間、無視し続ける事は相応のリスクを背負うことになるので警察や弁護士に相談するなど、何かしらのアクションを起こしたほうが安全に解決できるといえます。
カテゴリー | 疑問・なぜ |
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作成日時 | 2017-08-08 21:05:02 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:44 |