債務が遅れると発生する遅延損害金。
遅延利息や延滞利息とも呼ばれるこの遅延損害金ですが、一体どのようにして決められているのでしょうか?
そこで今回は、遅延損害金の規定についてまとめてみました。
遅延損害金とは、決められた支払日までに返済をしなかった場合に発生する損害賠償金のことです。
金銭貸借契約を結ぶ際の契約項目には必ず返済期日が定められています。
この返済期日の約束を守らなかった場合、債務不履行となり、損害賠償を負うということですね。
そもそも、損害金というのは、損害に対する賠償金になりますので、発生した損害を具体的な金額として算出しなければなりません。
しかし、遅延損害金の場合はそれを自分たちによって勝手に決められるわけではありません。
利息制限法では、遅延損害金利率の上限規定を設けており、その上限利率を貸付の制限利率に対する1.46倍までと定めています。
もちろん、この定められた制限よりも少ない利率の契約内容もありますが、この制限を上回るような条項であれば、法律上無効とされます。
では、1.46倍という規定により、遅延損害金の具体的な利率はどのようになるのでしょうか?
利息制限法では、貸付金が10万円未満の場合の上限年率は20%までと定めています。この20%の1.46倍にあたる29.2%が、遅延損害金として定められる上限利率になります。そのため、貸金元本によって上限が変わります。
つまり、10万円以上100万円未満の場合の上限年率は18%なので、損害金としての上限利率は26.28%になります。
100万円以上の場合の上限年率は15%なので、損害金としての上限利率は21.9%になります。
さて、遅延損害金は利息と同じように考えてしまいがちですが、同じではありません。
利息は、遅延損害金のような損害賠償金ではなく、期限前に発生する元金に対する利用料のようなものです。
つまり、支払い期限前に発生するのが利息で、期限後に発生するのが遅延損害金なので、同じ元金に対して両方が同時に発生することはありません。
さらに、利息は利息を取ることに関しての約定がなければ請求する事ができません。
しかし、遅延損害金は発生した損害の賠償になりますので、もし、約定がなくても法定利率の遅延損害金の請求をすることができるのです。
さて、上記で遅延損害率の約定がない場合でも法定利率の遅延損害金を請求することができると説明しましたが、これは民法419条によって定められています。
ただし、法定利率よりも高い率の利息の約定がある場合は、その約定利息と同率の遅延損害金を請求することができます。
というのも、遅延をしないで支払う利息より、遅延をして支払う損害金の方が低い利率で済んでしまうからです。
そのため、あらかじめ約定を決めておけば、法が定める上限の範囲内で、法定利率を上回る遅延損害率を定めることができるので、貸金業者はこの約定利率を必ず定めている事が多いでしょう。
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作成日時 | 2017-08-08 20:54:34 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:17 |