銀行からの借り入れや奨学金の申請時など、金銭契約を結ぶ時に必ずと言って良いほど必要になる保証人。
この保証人と似た言葉で、連帯保証人と呼ばれるものも存在します。
これは、どちらも借入者が契約通りに支払いや返済を行わなかった場合に、債務が生じる人の事を指すんですが…、保証人と連帯保証人の違いをいまいち理解していない方も多く存在するのではないでしょうか?
そこで今回は、保証人と連帯保証人の違いはなんなのか?という点をピックアップしてみました。
そもそも、保証人とはどういう意味があるのでしょうか?保証人に関する情報を調べてみたところ、民法第446条にこのような記述がありました。
民法第446条「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」
とされていて、つまり借主の返済が滞った時のみ保証人に対して返済するように請求することが出来ますよ、という事なんです。
また、借主に支払い能力がある場合は、まず借主に返済を催促するように主張する事もできるんです。
これらは、民法第452条の「催告の抗弁権」や民法第453条の「検索の抗弁権」という法律によって保証人に与えられている権利になります。
そのため、最終的には保証人にも支払いが迫られる事になり得ますが、優先順位としては借主が最優先にされるという事になります。
以下に、家賃に関する支払いを例に保証人の場合はどういった発言が出来るのか確認してみましょう。
原則として本人より先に支払いを要求されることはありませんが、借主本人が滞納などの問題を解決しなかったため「借主に連絡してもなかなか連絡が取れないので、代わりにあなたが支払ってください。」との連絡が来た。
ここで保証人なら「まずは借主(契約者)に強く請求を行って、それでも支払われないようであれば、もう一度連絡をください」と拒否することが許されています。
では、連帯保証人にはどういった意味があるのでしょうか?連帯保証人に関する情報を調べてみたところ、民法第454条にこのような記述がありました。
民法第454条「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。」
とされていて、つまり連帯保証人は、仮に金融機関が借主の代わりに返済の催促や資産の差し押さえをあなたにしてきた場合、あなたに拒否する権利はありませんよ、という事なんです。
これは、連帯保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」が適応されない事になっているからなんです。
そのため、借金した本人に支払い能力があっても、金融機関は連帯保証人に返済を迫ることができ、複数の保証人がいる場合は一番支払い能力がありそうな一人に借金をすべて肩代わりさせることもできるんです。
以下に、家賃に関する支払いを例に連帯保証人の場合はどうなるのか確認してみましょう。
基本的には借主(契約者)に家賃の支払いは求められますが、連帯保証人にも直接請求することができるため「借主に連絡してもなかなか連絡が取れないので、代わりにあなたが支払ってください。」と言われたら、それに対して拒否すること出来ず、すぐに連帯保証人としての義務を果たし家賃を支払う必要があります。また、連帯保証人から貸主に連絡をして交渉することも禁止されています。
このように、保証人と連帯保証人の違いとしては「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」の有無により支払いを拒否する権利があるかないか、という点が大きな違いになります。
「連帯」の一言が付くか付かないかで、保証人としての責任がこれ程までに違ってくるため、もしも保証人のサインを求められた時は十分に注意することが必要です。
カテゴリー | 用語集 |
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作成日時 | 2017-08-08 15:49:41 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:44 |