世界の共通項目として、法律に違反した者には罰則が科せられるというのは当たり前のことですよね。
闇金業者においても、もちろん法律に違反するため闇金業と認められた場合はすぐに摘発されますし、闇金業に手を染めないためにも罪名や懲役期間などを覚えておいて損はないはずなんですが…。
一般的には、闇金業者が逮捕されたという報道だけを見て、それ以降の罪名などに関しては覚えていない方は非常に多いのではないでしょうか?
そこで今回は、闇金業者が逮捕された時の罪名や懲役期間についてまとめていきます。
では、闇金業者が摘発される時の主な罪名や刑罰にはどんなものが適用されるのでしょうか?
以下に、罪名と事例を基にまとめていくので確認していきましょう。
事例
熊本県警が無職の成人男性を貸金業法違反(無登録営業等の禁止)容疑で逮捕した。容疑は熊本市のコンビニエンスストア駐車場などで、いずれも熊本市の50~60代の男性3人に計23万円を貸し付け、無許可で貸金業を営んだとしている。
なお、適用された貸金業法には以下のように記載されています。
貸金業法第十一条(無登録営業等の禁止)
貸金業法第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 貸金業法第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
以上のように記載されており、つまり、貸金業を営んでいるという看板や広告を出さない、自らすすんでお金を貸し付ける行為、国から正式に認められていないのに店舗を設置する行為は認めませんよ、という事になるんです。
これらに違反すると、5年以下の懲役、1千万円(法人の場合は1億円)以下の罰金が科せられます。
事例
2004年6月~2005年10月までの間、法定利息を10倍も上回る年200%という金利で貸し付け、計126万9000円の不当利益を受領したとして男性らが逮捕された。
なお、適用された出資法には以下のように記載されています。
出資法第五条
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇.〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
以上のように記載されており、つまり、お金を貸す側が年間29.2%を超える利息を求めた場合は法律違反になりますよ、同じ様に利息を要求した人(取り立て人)も同罪ですよ、という事になるんです。
これらに違反すると、5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金が科せられます。
判決
この男性らに対し、2年6ヶ月の懲役と200万円の罰金が求刑され、同様の懲役2年6ヶ月と200万円の罰金が言い渡されました。
この二つの事例を見てわかるように、闇金業により逮捕された場合5年以下の懲役、1千万円以下の罰金という大きな罰則が科せられる事になるんです。
実際には、それよりも低い金額や懲役が言い渡される事が多くなっていますが、闇金業は重大な犯罪行為なので絶対にやめましょう。
カテゴリー | 相談・QA |
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作成日時 | 2017-08-08 15:11:59 |
更新日時 | 2017-08-13 14:56:44 |